源泉所得税の改正のあらまし (平成24年4月)

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皆さんのお手元にも税務署から「源泉所得税の改正のあらまし」が届いたと思います。
直接影響する内容だけ、掲載いたしました。

1.「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12 月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20 日とされました。
この改正は、平成24 年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用されます。

? 制度の概要
給与等の支給人員が常時10 人未満である源泉徴収義務者は、「納期の特例」の承認を受けることで給与等や退職手当等、一定の報酬等(以下「給与等及び退職手当等」といいます。)から徴収した源泉所得税を年2回(7月10 日、翌年1月10 日)にまとめて納付することができます。
「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者が7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限が、翌年1月20 日とされました。
この改正は、平成24 年7月1日以後に支払うべき給与等及び退職手当等について適用されます。

(注) 「納期の特例」の承認を受けていない源泉徴収義務者の納期限については、改正が行われておりませんので、その源泉徴収義務者が12 月に支払った給与等及び退職手当等から徴収した源泉所得税の納期限は従前どおり翌年1月10 日です。

2.源泉徴収義務者が給与所得者等から提出を受けた次の申告書については、源泉徴収義務者においてその申告書の提出期限の属する年の翌年1月10 日の翌日から7年間保存することが法令に規定されました。

(注) 税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。
○ 源泉徴収義務者が保存する申告書
① 給与所得者の扶養控除等申告書
② 従たる給与についての扶養控除等申告書
③ 給与所得者の配偶者特別控除申告書
④ 給与所得者の保険料控除申告書
⑤ 退職所得の受給に関する申告書
⑥ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
⑦ 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

この改正は、平成25 年1月1日以後に提出すべき申告書等について適用されます。

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