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労働保険事務組合に加入 年度更新手続代行依頼
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労働保険事務組合制度とは



事業主は、労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要がありますが、町田民主商工会は、事業主等の委託を受けて事業主に代わって労働保険料の申告・納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことができる、厚生労働大臣認可の労働保険事務組合です。

労働保険事務組合とは
労働保険事務組合
I 労働保険事務組合とは
 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

II 労働保険事務組合への委託手続は
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
委託する際には、団体への入会金・委託手数料等が必要になる場合がありますので、必ずご確認ください。

III 委託できる事業主は
常時使用する労働者が

金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
その他の事業にあっては300人以下
の事業主

IV 委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

V 事務処理委託のメリット
1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。


労働保険とは



労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」) と雇用保険の2つの保険の総称です。

労災保険とは


労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

「労災保険」とは、労働者が安心して働けるようにするため、必要に応じて保険給付を行う制度です。

労働者を雇用している事業主は、必ず労災保険に加入しなければなりません。事業所の労務担当者は、労災保険料を正しく計算する重要な責務を担います。ところが、労災保険の保険料率は3年に一度見直しが行われるために、手続きが煩雑化しやすく労務担当者の負担になりがちです。手続きを適切に進めるためには、労災保険を正しく理解しておくことが非常に大切です。

そこで、ここでは労災保険の仕組みや概要について、基本から詳しく紹介していきます。

労災保険加入は「義務」

日本の社会保険には、「健康保険」と「年金保険」および「介護保険」、「雇用保険」と「労災保険」の5種類があります。このうち、「雇用保険」と「労災保険」の2種類を「労働保険」と呼んでいます。

「労働保険」のうち、「労災保険」の正式名称は「労働者災害補償保険」です。これは、労働者が通勤時や業務上の理由によって、ケガを負ったり病気にかかったりした場合に、その生活を補償するための制度です。

加入は任意ではなく義務です。1人でも労働者を雇用したら、事業主は「労災保険」に加入して、保険料を納付しなくてはなりません。労働者が加入するのではなく、事業主が加入する点に特徴があります。

労災保険は、雇用形態にかかわらずすべての労働者が適用対象

また、「労災保険」には労働者の加入要件がありません。すなわち、雇用形態にかかわらず、すべての労働者が保険の適用になります。

社員はもちろんのこと、パートやアルバイト、日雇いの従業員であっても、労災を申請することができるのです。

労災保険の仕組み

それでは、「労災保険」の概要について詳しくみていきましょう。

「労働保険」のうち、「雇用保険」の保険料は労働者も一部負担していますが、「労災保険」の保険料は事業主の全額負担です。事業主は、この両方の保険料を年度ごとに算出してとりまとめ、管轄の労働基準監督署に納付しなければなりません。

労働者が通勤時や仕事中にケガをしたり、仕事が原因で病気になったりした場合に、労災と認定されると国から給付金が支払われる仕組みです。「労災保険」の保険料率は、3年に一度見直しが行われます。

このとき、労災が多く発生している業種はリスクが高いとみなされて、次回の見直しで保険料率が上がる確率が高まります。逆に、リスク管理を徹底するなどして労災を防ぐことができれば、保険料の上昇を抑える、あるいは減額につながります。

「労災保険」給付金が適用されるケース

「労災保険」が適用になるケースは、「業務災害」と「通勤災害」の2つに分けられます。

「業務災害」とは、業務が原因になって起こった負傷や疾病、障害や死亡を意味し、発生場所は問われません。一方、通勤時に被った負傷や疾病、障害や死亡が「通勤災害」です。

これらの「労災保険」で支給される給付金には複数の種類があり、それが「業務災害」なのか「通勤災害」なのかによって、内容が違います。そのため、「業務災害」による給付を「〇〇補償給付」といい、「通勤災害」による給付を「〇〇給付」と呼んで区別しています。

労災保険の給付金は7種類です。具体例を使ってみていきましょう。たとえば、労働者が事業所内や通勤時に、ケガをしたとします。

まずは、治療が必要となりますが、その治療代について支給されるのが「療養補償給付」や「療養給付」です。

ケガが原因で仕事を休んだときには「休業補償給付」や「休業給付」が支給されます。

療養しても、ケガが治らなかった場合に支給されるのが「傷病補償年金」や「傷病年金」です。

もしも、障害が残ってしまったら「障害補償給付」や「障害給付」が、介護が必要になったら「介護補償給付」や「介護給付」が受けられます。特に、重症になりやすい脳や心臓に異常が生じた場合は「二次健康診断等給付」が支給されることになっています。

そして、万が一死亡に至った場合に支給されるのが「遺族補償給付」や「遺族給付」、「遺族補償年金」や「葬祭料」といったものです。

業務災害については、所轄の労働基準監督署に報告する義務が事業主に課せられています。一方、通勤災害については、報告の義務はありません。

また、業務災害では、休業の最初の3日間については、平均賃金の60%を休業補償として支払う義務を負います。しかし、通勤災害では、このような義務はなく、解雇制限もないのです。

労災保険の加入手続き方法

労災保険に加入するには、保険関係が成立してから一定期間内に、所轄の労働基準監督署に必要書類を提出しなくてはなりません。

労災保険の提出

その書類は3種類あり、「保険関係成立届」と「労働保険概算保険料申告書」、および「履歴事項全部証明書」が該当します。

このうち、「労働保険概算保険料申告書」の提出は50日以内となっていますが、残り2つの提出期限は、保険関係成立の翌日から10日以内です。一般的には、これら3つの書類をまとめて提出して、50日以内に保険料を納付するという流れになります。

保険料の算出

労働保険料は、年度初めに概算額を算出して納付し、年度末に清算するというシステムを採用しています。保険料率の改定が行われると、切り替えのタイミングで、どの保険料率を適用して算出すればよいのか戸惑うケースも出てくるでしょう。

保険料を求めるときは、給与の支払日ではなく、賃金を締めた日がいつなのかによって判断することが大切です。

たとえば、2018年の4月から保険料率が改定になった場合を考えてみます。労災保険料は、労働者の賃金総額×保険料率で求めます。賃金の締め日が2018年3月末で、給与の支払日が4月だったとしたら、3月分の給与については改定前の保険料率で算出しなくてはなりません。

雇用保険とは

雇用保険は政府が管掌する強制保険制度です。(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます)
雇用保険は、労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業を実施する、雇用に関する総合的機能を有する制度です。


労災保険の特別加入制度


労災保険は、労働者が業務災害又は通勤災害によって被災した場合に保険給付を行うことを主たる目的としています。したがって、経営者等の事業主は加入できません。しかし、その業務の性質上、労働者同様に保護する必要のある者もおり、条件を満たせば労災保険に加入することができるようになっています。

※町田民商の労働保険事務組合では、一人親方等の特別加入には対応できませんのであらかじめご了承ください。

労災保険の特別加入制度

労災保険は、本来、労働者の保護を目的とした制度ですので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者は、保護の対象とはなりません。 しかし、労働者でない者の中には、業務の実態や災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することがふさわしい者がいます。

また、我が国の法律は属地主義(法律の適用範囲を国内に限定するという考え方)のため、国内の事業から海外に派遣された労働者は、労災保険法の対象とならず、現地の労働災害補償制度の適用を受けることになります。 しかし、外国の中には、補償制度の確立していない国もあり、また制度があっても適用範囲や給付内容が十分でない場合があることから、国内の労働者と同様に保護すべき者がいます。

そこで、これらの者に対しても、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で、特別に任意加入することを認め、労災保険による保護を図ることとしたのが労災保険の特別加入制度です。 特別加入することができる者の範囲により、次の4種があります。

・中小事業主等の特別加入
・一人親方等の特別加入
・特定作業従事者の特別加入
・海外派遣者の特別加入


1.中小事業主等の特別加入

特別加入者の範囲
中小事業主等とは、次の2つに当たる場合をいいます。 下の表に定める数の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者) 労働者以外で、上記1の事業主の事業に従事している人(事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など) なお、労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者をしているものとして取り扱われます。

表:中小事業主等と認められる企業規模
業  種 労働者数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下
※1つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。

特別加入の要件
次の2つの要件を満たしていることが必要です。
・雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること
・労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

特別加入の申請手続
「特別加入申請書(中小事業主等)」 を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し 、その承認を受けることになります。 なお、この手続については、労働保険事務組合を通じて行うことになります。

2.一人親方等の特別加入(※町田民商では対応しておりません。)

特別加入者の範囲
特別加入することができる一人親方、その他の自営業者は、次の1~7の事業を、常態として労働者を使用しないで行う者に限られています。

  1. 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
  2. 建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)(大工、左官、とび職人など)
  3. 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に該当する事業を除きます。)
  4. 林業の事業
  5. 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
  6. 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
  7. 船員法第1条に規定する船員が行う事業
なお、一人親方、その他の自営業者が行う事業に従事する者、すなわち労働者以外の者で、その事業に従事している家族従事者も特別加入できます。 また、労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。

特別加入の要件
一人親方等の団体(特別加入団体)の構成員であることが必要です。 (一人親方等の団体を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行います。)

特別加入の申請手続

「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。 この手続は、特別加入団体を通じて行うことになります。


3.特定作業従事者の特別加入

特別加入者の範囲
特定作業従事者とは、次のいずれかに該当する方ですが、それぞれ一定の要件があります。

  1. 特定農作業従事者
  2. 指定農業機械作業従事者
  3. 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者(職場適応訓練従事者、事業主団体等委託訓練従事者)
  4. 家内労働者及びその補助者
  5. 労働組合等の常勤役員
  6. 介護作業従事者及び家事支援従事者


  7. 特別加入の要件
    特定作業従事者の団体(特別加入団体)の構成員であることが必要です。 (特別加入団体を事業主、特定作業従事者を労働者とみなして労災保険の適用を行います。)

    特別加入の手続
    「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。 この手続は、特別加入団体を通じて行うことになります。

    4.海外派遣者の特別加入

    特別加入者の範囲
    海外派遣者として特別加入することができるのは、次のいずれかに該当する場合です。

    1. 日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
    2. 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業(下表参照)に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
    3. 独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人

    なお、単に留学を目的として海外へ赴く者、現地採用された者は、特別加入の対象とはなりません。 表:中小事業主等と認められる企業規模
    業  種 労働者数
    金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
    卸売業、サービス業 100人以下
    上記以外の業種 300人以下

    ※派遣される事業の規模の判断については、事業場ごとではなく、国ごとに企業を単位として判断します。

    特別加入の要件
    派遣元の団体又は事業主が、日本国内において実施している事業(有期事業を除く)について、労災保険の保険関係が成立していることが必要です。

    特別加入の申請手続
    派遣元の団体又は事業主が、「特別加入申請書(海外派遣者)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。 なお、労働保険事務を委託している場合には、委託先の労働保険事務組合を通じて手続を行うことになります。

町田民商労働保険無料相談


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労働保険よくある質問


ここでは労働保険についてのよくある質問(厚生労働省・労災保険に関するQ&Aからの引用)の掲載いたします。町田民商ではお電話やメールでのご質問を承ります。どのような些細なことでも親切丁寧に説明させていただきますので、是非お問い合わせくださいませ。

労災保険に関するQ&A

質問項目

1.労災保険制度の概要

2.各種給付について(病気、ケガ関係)

3.各種給付について(休業関係)

4.各種給付について(障害関係)

5.各種給付について(介護関係)

6.各種給付について(死亡関係)

7.各種給付について(その他関係)

8.特別加入関係

9.不服申立て関係


町田民商入会案内


町田民商は労働保険事務組合です。 労働保険事務組合に事務委託することにより事業主や役員、家族従事者等は、その事業の労働者とともに、労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することもできます。 この制度は労働保険事務組合に事務委託する事を積極的に推進する為に設けられているものです。「特別加入制度」に加入する為に、労働保険事務組合に事務委託をする事業主も数多くいます。 ぜひ、町田民商にご入会と労働保険の事務委託をご検討ください。

民商は自営のあなたを応援します!
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相談無料
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民商の運営
町田民主商工会(町田民商)は、1967年(昭和42年)に創立された中小業者の団体です。税金・融資・経営など中小業者の商売の相談に乗っている団体で、中小業者自身が運営しています。事務所は、金井町の八幡神社近くに事務所を構えています。会員から選ばれた役員が会を運営し、専従の職員である事務局員が事務所に常駐しています。東京商工団体連合会(東商連)、全国商工団体連合会(全商連)に加盟して、全国の仲間とともに中小業者の生活と権利を守るために活動しています。

概要
名称 町田民主商工会
住所 〒195-0071 東京都町田市金井町2394-18 エステート宮澤PART2-101
電話 042-860-5795
FAX 042-860-5796
営業時間 午前9:00~午後5:00(月曜日~金曜日)
定休日 土曜日・日曜日・祝日

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・青年部 部費200円(任意)




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入会メリット

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1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
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3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
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