消費課税の判定期間の改悪点

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消費税の免税事業者に関する改悪があり、その年の1月から6月(特定期間)の課税売上高が1000万円を超える場合は、その年については納税義務の免除が適応されなくなりました。

この改悪は、2012年の特定期間の課税売上高が1000万円を超えた場合から適応になります。(07月22日付書き込みの「平成23年度税制改正案の一部が成立」では、2013年からと書きましたが誤りでした。訂正してお詫びします)

しかし、この半年間の売上計算は簡単ではありません。

そのため「事業者が同期間中に支払った所得税法に規定する支払明細書に記載すべき給料等の金額に相当するものの合計額(1月から6月の支払給与額の合計額を指す)をもって、特定期間における課税売上高とすることができる」とされました。

「することができる」という規定なので、「有利な方を選択できる」と判断します。

そうすると、特定期間の売上が1000万円超えたとしても、その期間の給与支払額が1000万円超えなければ規定の適用は受けないことになります。

(8月29日付け商工新聞より)

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