山田洋次監督の『おとうと』観た人も多いと思う。
しょうもない弟を、かいがいしげに世話をやく吉永小百合が、それは美しい。
こんな弟はほっときゃいいのに、と思いながらも何かあれば世話をやかされてしまう。
そんな身内が、家族の中にいるんじゃないだろうか。
斯く言う私の身内にも、そんな一人がいる「兄貴、どこで何やってんだ」。
さて、そんな身内がもし死んだら。「あ~、やっとあの世に逝ったか」と安心してられないのが相続の世界だ。
法定相続人は財産も相続するが、借金も相続する。それだけじゃない、税金の未納も相続するのには驚いてしまう。
だいたい「訳あり身内」には、妻もいなけりゃ子どももいない。
そうなると廻りまわって、おじさんや兄弟の借金を、突然請求される羽目にもなる。
「あんだけ迷惑掛けて…。」と泣いてみても仕方が無い。
そこで、覚えておいてもらいたい。相続放棄は「相続の開始を知ってから3ヶ月」以内に家裁に申立書の提出が必要だ。
「困った、困った」と3ヶ月過ぎれば、借金をしょわされる羽目になる。
相続財産でもめるのは、金持ちだけじゃないんだ。と覚えてもらえれば、いいんじゃないだろうか。