独立行政法人中小企業基盤整備機構が、面白い企画を考えている。
それが、地域需要創造型等起業・創業促進事業への補助制度である。
地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業[地域需要創造型起業・創業]を行う者に対して、
その創業事業費等に要する経費の一部を補助します。とうたっている。
その補助内容は、弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、
創業及び販路開拓に必要な経費に対して補助を行う。
補助率 3分の2 補助上限額は200万円~700万円
補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外。
公募期間は、第二次締め切りが平成25年6月28日(金曜)なので、少々時間が無い。
しかし条件がある。個人の場合は開業届けを平成25年3月23日以降に出した者。
それ以前は対象外だ。
そしてもう一つが、「認定支援機関たる金融機関」の記入と捺印が必要になる。
つまり、認定支援機関となっている金融機関から、認証が必要となるのだ。
分かったようで分からない説明なので詳細は以下で聞いてもらいたい。
新事業支援部新事業支援企画課
担当:田中、山崎、松浦
電話:03-5470-1675
受付時間:10時~12時、13時~17時 月曜から金曜(祝日を除く)
まっ、借入れではなく補助金であるので、簡単な訳はないが、チャレンジするのも面白いかもしれない。