不動産業者の皆さんへ「簡易課税制度」 Tweet 2014.09.19 知っていましたか? 簡易課税制度の経過措置の届出は9月30日までです。 税制改正により来年4月から、不動産業の消費税簡易課税制度のみなし仕入れ率が 50%から40%へ引き下げられます。 しかし、「経過措置」があり、「一般課税」の事業者で9月30日までに新たに 「簡易課税選択届け出書」を提出すれば、来年4月から2年間は「改正前」の 50%のみなし仕入れ率が継続でき、節税になる場合があります。 商売繁盛!応援ブログ