国税庁「質問記録書」を指示

  • LINEで送る

4月28日付「全国商工新聞」に、国税庁は質問応答記録書を全国統一書式として定め、税務調査に作成するよう指示をしたと記事が書かれた。

その内容は、国税庁の指示により、今後の税務調査では調査官から「質問応答記録書を作成する」と言われる場面が確実に多くなると言う事だ。

どのようなことが起こるかと言えば。例えば、売上金の単純な記帳漏れであっても、納税者が「売上金を除外した」と回答したという「記録書」が作成されれば、それが裏付け証拠とな

って、不正行為による仮装隠蔽と断定され、重加算税が賦課されたり、7年間遡及されて追徴されるということが起こり得る。

不当課税に結び付きかねない事態が増えると懸念されるわけだ。

そこで、「質問応答記録書」への対処法方を簡単に述べるとしよう。
1.調査官から「記録書」の作成を告げられたとき、法的根拠を聞く。安易に応じる必要は無い。
2.調査官から「記録書」の作成を告げられたとき、応じたく無ければ「応じられない」と明確に断る。
3.何らかの理由で応じる場合でも、調査官との1対1での作成は避ける。

など、調査官との対応で「記録書」作成に応じなくても強制もできなければ、罰則も無い。

兎にも角にも、このような時には民商に相談してもらいたい。

  • LINEで送る