久々の書き込みです。
年末調整そして確定申告と、やったらめったら忙しくて、
商売繁盛の書き込みをサボっていたのです。
そこで、本日年度末から再開です。
今回は、商工新聞の相談コーナーから面白い記事を発見。
皆さんの参考になればと書き出します。
社会保険の加入で、パートさんはどうなるのとの問い合わせがあります。
結論から言えば、所定の労働時間および所定労働日数が、
通常の労働者のおおむね4分の3以上になると加入しなければなりません。
ですから、出勤日数が正社員と同じでも、一日の労働時間が、
4分の3未満の時は、加入しなくてもいいことになります。
もし、これを守らないと、さかのぼって保険に加入させられ、
保険料を支払うことになるので、注意してくださいね。