4月8日付「全国商工新聞」の一面記事は、実に面白い。
普段も面白いが、さらに面白い。今回は必見である。
その内容は、税務調査である。一部を紹介したい。
「改正」国税通則法に基ずく税務調査が始まります。
その内容を知り、不当な税務調査から身を守ることが大事です。
【事前通知が原則、義務化。】
税務署員が突然、納税者の自宅や店舗を訪問し、その場で事前通知をし、
税務調査に移行することは、原則禁止です。
突然の調査は、断ることができるのです。
事前通知には10項目あります。
①実地の調査を開始する日時②調査を行う場所③調査の目的
④調査の対象となる税目⑤調査の対象となる期間
⑥調査の対象となる帳簿書類その他の物件
⑦調査の相手(納税者)の氏名および住所
⑧調査担当職員の氏名および所属
⑨「①と②は変更可能であること」
⑩「③~⑥で通知されなかった事項についても、非違が疑われる
場合には、質問検査などを行うことができること」
上記質問項目のうち、一つでも欠けると手続きを欠いた違法調査となります。
ですから、もし電話で事前通知が行われたとき、しっかりメモすることが、
重要ですね。
【家族に協力義務はありません。】
事前通知の相手方は、実地調査を受ける納税者か、その税務代理人に限られます。
納税者に行うべき事前通知を、納税者の妻や家族、親族に依頼することは出来ません。
奥さんが税務署からの連絡に「事前通知は夫にお願いします」と言えるのです。
等々、ここで書ききれない大切な事が、たくさん「全国商工新聞」に書かれています。
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