児童手当受給権は差し押さえ禁止財産です。
しかし、鳥取県は預金口座に振り込まれた児童手当を差し押さえたのです。
だれが考えても、児童手当や年金などは差し押さえちゃいけない物だと思うものです。
だが県は児童手当が預金口座に振り込まれたら、それは預金債権となり、
児童手当受給権を差し押さえたものではないと主張したのです。
なんとまあ、理屈をこねくりまわしたものです。
ところがです。
過去の判決では、口座に振り込まれると他の財産と判別できなくなるので、
差し押さえは原則可能とする判断があったのです。
しかし今回の判決は、「県は預金口座に振り込まれる児童手当を原資とした
租税の徴収を意図し、実現した。このような県税局職員の主観面に着眼すれば、
差押禁止債権である児童手当受給権の差し押さえがあったと同様の効果が
生じている。差押処分を取り消さなければ、児童の健全育成を目的とする
児童手当法の趣旨に反する。差し押さえ処分は権限を乱用した違法なもの」
と断罪したのです。
いい、判決じゃないですか。